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運転時の資産の処理

資産の取り扱いの面倒さは、設立時のみではない。 運転時に取得した資産でも同じである。 企業型では、運転時に所得した資産は次のように扱う。

図 12.9: 運営費交付金による非償却資産の取得(企業型)
\begin{figure}\begin{center}
\begin{tabular}{llr\vert lr}
\cline{2-5}
取得時 &...
... &!資産売却益 &売却額 \\
\cline{2-5}
\end{tabular}
\end{center}\end{figure}

しかし、運営費交付金で資産を購入すると、先に運営費交付金の節で 述べたように、運営費交付金債務の減額を伴なう。

図 12.10: 運営費交付金による非償却資産の取得(法人型)
\begin{figure}\begin{center}
\begin{tabular}{llr\vert lr}
\cline{2-5}
取得時 &...
... &!資産売却益 &売却額 \\
\cline{2-5}
\end{tabular}
\end{center}\end{figure}

「運営費交付金債務」を「!運営費交付金収益」と読み換えると第2行は 消去され、通常の企業型の資産取得と同じ形となる。

減価償却する資産の購入の場合には、企業型では次のように扱う。

図 12.11: 運営費交付金による償却資産の取得(企業型)
\begin{figure}\begin{center}
\begin{tabular}{llr\vert lr}
\cline{2-5}
取得時 &...
... &!資産売却益 &売却額 \\
\cline{2-5}
\end{tabular}
\end{center}\end{figure}

しかし、法人型では、資産そのものを国からの負債とする処理をするため、 !運営費交付金収益で受けず、資産見返運営費交付金と言うまた新しい 固定負債科目で受け、かつ、償却時に収益化する。 つまり、負債化し、償却ごとに収益化する。

図 12.12: 運営費交付金による償却資産の取得(法人型)
\begin{figure}\begin{center}
\begin{tabular}{llr\vert lr}
\cline{2-5}
取得時 &...
... &!資産売却益 &売却額 \\
\cline{2-5}
\end{tabular}
\end{center}\end{figure}

これも減価償却の費用を相殺する収益が入っているために、減価償却の 費用化ができない。 また、資産除去で完全に収益化が完了する。

企業型にするには、すでに「運営費交付金債務」を「!運営費交付金収益」と 読み換えることにしているので、取得時の第 2行、償却時の第 2行、および 除去時の第 3行を消去するために、「資産見返運営費交付金」、 「!資産見返運営費交付金戻入」を「!運営費交付金収益」と読み換える 必要がある。

一件、!運営費交付金収益がおかしくなりそうに見えるが、!運営費交付金収益は 必ず左右で相殺するので、この仕訳では変化がない。 もともと、企業型では、運営費交付金は年度当初に収益化されるだけで、期中の 収益化を考えてはいなかっ たので、これでよいのである。


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Yoichi OKABE 平成20年5月17日