かっては、当期純利益の配分は、上記のように、すべて株主総会の議決によった。 このため、配分案を未処分利益計算書により、提示した。 現在は、当期純利益の配分は、取締役会でも決定できるようになった。 さらに利益剰余金計算書(earned surplus statement)の替わりに、 財務諸表に株主資本等変動計算書(net asset statement)を含めることが要請されるようになった。 これは純資産の変動要因を明記し、期首の純資産が当期にどう変化して、 期末の純資産になったかを示すものである。