ここで、申告の仕方によって、事業税(business tax)がどのように変るかを 検討しよう。 簡単のために、いずれの場合も課税前所得が 2144千円、青色給与者の給与が 840千円であるとする。
預貯金出納簿だけでは確定申告は、優遇措置の低い白色申告となる。 この場合の税は次のように計算される。
発生主義に基づく仕訳帳の結果を報告すると、特別控除 10万円の青色申告が 可能である。 つまり、青色専従者控除が 10万円となる。
貸借対照表などの財務諸表を添付すると、特別控除 35万円の青色申告が 可能である。 つまり、青色専従者控除が 35万円となる。