当期利益に対し、事業所得(business income)が計算され、それに対して、 所得税(income tax)がかけられる。 この例の場合、所得は負であるが、負の所得に対しては、これに借入金利息を 加えたものを、事業所得として記載しなければならないことになっている。
別途給与所得のある場合には、確定申告時にこれらを合算して、課税対象額を 計算する。